加野行政書士事務所




民事信託報酬

相談料 初回無料
2回目以降1回5,000円

信託財産額
2、000万円以下30万円
3,000万円以下40万円
5,000万円以下50万円
5,000万円超〜
1億円以下1,000万円毎に
50万円にプラス10万円

その他不動産登記費用
公証人手数料等実費別途
徴求

民事信託の手続き


手続きのながれ

1面談

2資料徴求

3提案書作成

4信託契約書(案)作成

5公証人役場(公正証書にする場合)等確認

6信託契約書締結

7不動産の信託登記

8金融機関で信託口座

9各種(賃貸借・賃料入金口座・火災保険等)契約書の見直しなど

面談時に事前に確認する事項

○信託する目的
 認知症対策など
 

○信託当事者
 委託者
 受益者(第一、第二、第三等)
 受託者
 信託監督人(必要であれば)
 受益者代理人(必要であれば)など

○信託する財産
 不動産
 現預金
 株式など

○徴求書類
・委託者の戸籍謄本(生まれてから現在まで)
・受益者・受託者の戸籍謄本
・委託者・受益者・受託者の住民票、印鑑証明
・不動産の場合の登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明
・預金通帳コピーなど