民事信託の手続き
手続きのながれ
1面談
2資料徴求
3提案書作成
4信託契約書(案)作成
5公証人役場(公正証書にする場合)等確認
6信託契約書締結
7不動産の信託登記
8金融機関で信託口座
9各種(賃貸借・賃料入金口座・火災保険等)契約書の見直しなど
面談時に事前に確認する事項
○信託する目的
認知症対策など
○信託当事者
委託者
受益者(第一、第二、第三等)
受託者
信託監督人(必要であれば)
受益者代理人(必要であれば)など
○信託する財産
不動産
現預金
株式など
○徴求書類
・委託者の戸籍謄本(生まれてから現在まで)
・受益者・受託者の戸籍謄本
・委託者・受益者・受託者の住民票、印鑑証明
・不動産の場合の登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明
・預金通帳コピーなど
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