加野行政書士事務所
民事信託の活用
1高齢者の資産運用相続対応
2スムーズな事業承継
3再婚による前妻・後妻その子への配慮
4親亡き後、配偶者亡き後への対応ができる
5成年後見では難しい問題への対応が可能
自己(委託者)の保有財産を
信頼できる家族(受託者)に託して
.利益を受ける人(受益者)の為に
一定の目的に従い、管理・運用・処分してもらう財産管理手法
民事信託〜相続対策〜
1認知症対策
2高齢化対策
3事業承継対策〜事業承継支援
4高齢者再婚対策
5ペット対策
民事信託とは 信託は受託者が財産を保有する委託者から委託された 信託財産について一定の目的に従い管理運用処分などをする仕組みで信託財産やそこから生じる利益を得るものを受益者といいます。
商事信託と違い財産管理や移転を目的に家族間でおこなう。
委託者 ⇒ 受託者 ⇒ 受益者
民事信託活用による有効性
親族が受託者となれば高額な信託報酬も発生しないし、資産家でなくても気軽に円滑な財産管理と資産承継の仕組みをつくることができる。不動産が財産の場合は、受託者が逸脱しないような仕組みを作れば、親族が受託者として財産管理していくことは難しいことではないといえます。