加野行政書士事務所
知的財産権等
行政書士は著作権以外の知的財産権等につきましても弁理士の独占業務を除き様々な場面でサポートできます。
1 種苗法に基づく品種登録出願
植物の新品種の保護を目的とした登録制度です。種苗法という法律に基づいて登録が行われます。
登録が認められると、生産・販売の権利を独占できる強力な制度です。
2 登録(回路配置利用権登録)
近年、高度化・複雑化している半導体集積回路の回路配置の適正な利用確保を図るための制度です
登録により、業として回路配置の利用権を独占できます。
5 中小企業の知的資産活用経営
財務諸表で数字化できない会社の「技術力」や「経営理念」さらには「地域とのネットワーク」などをレポートし評価することで無形の知的資産を内外に示し会社の発展に寄与します。