行政書士は文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ
著作権利用許諾に関する契約書の作成等の
著作権にかかわる様々な場面でサポートできます。
1 著作権相談
著作権相談員に登録されている行政書士は著作権業務のプロフェッショナルです。
あなたの権利保護や活用アドバイスまで、著作権についての様々な相談をお受けいたします。
2 著作権調査
他人の著作物を無断で利用するのは著作権法違反になり罰せられます。はたして、この著作物の著作権者は誰なのか?保護期間内か? 利用許諾は得られるのか?
著作物を利用するための様々な事前調査を行います。
3 登録(著作権登録
著作権自体は登録することなく付与される権利ですが実際に著作権を主張したり、著作物を適正に利用するためには様々な録制度が設けられています。
行政書士は安全・確実に登録のお手伝いをいたします。
4 著作権契約
契約は行政書士の専門分野です。
著作権利用許諾の契約を締結し契約書を作成します。
知的財産契約も行い取引の安全を図ります。
5 著作権活用
活用してこその著作権です。
著作権をどのように活用するか、財産的価値を生かすか様々なアドバイスやサポートを行います。
6 著作権侵害に対する対抗
あなたの権利が侵害されたとき裁判による対抗が行えます。
ただし、行政書士は訴訟に関する業務は行えませんので『侵害行為の差止請求』や『損害賠償の請求』『名誉回復等の請求』を内容証明郵便などでバックアップ・サポートをいたします。
7 プログラムの登録
プログラムを登録することでプログラムの特定が重要になりあなたの権利を明確にすることができ活用の場が広がります。