加野行政書士事務所

民事信託活用事例



民事信託活用のモデルケース

高齢化を迎える父親(委託者)が認知症等が原因で判断能力が十分でなくなった場合所有する不動産等の財産の管理処分、遺産分割協議、各種契約締結の必要が発生したとき、通常は成年後見制度により家裁で後見人を選任し、成年後見人が資産管理・契約締結をします。

しかし成年後見制度は成年後見人による父親(委託者)の保護のため財産を維持し守ることを目的としており財産の積極的運用等リスキーな投資、家族の利益のための財産を処分することはできず相続対策はできないのです。

したがって認知症等になっても相続対策等の対応が可能なように民事信託を活用することが有効です。


 父親の不動産(アパート)を子供に信託
               財産管理
委託者   ⇒   受託者   ⇒  受益者(父親)       (子供)      (父親)
          財産移転     運用利益

父親が認知症になっても子供を受託者として不動産の有効活用をするそこから上がる利益は父親へ


事信託を組んでおけば父親がが認知症になったとしても、子供さんの方で不動産やお金を管理できます。

成年後見制度ではできなかった、資産活用や相続税対策ができるし、自宅が空き家になっても売却することができます。

父親がアパートオーナーであったとき、大規模修繕の必要がある場合民事信託にしておけば財産を託された子供さんの判断で行うことができます。

父親が亡くなった時に、信託財産の権利を誰に承継させるかも指定しておけるので、遺言の代わりの機能もあります