配達証明の加算料金は310円
通常のお手紙では、その内容は、送り主と受け取った人しかわかりませんが、内容証明の場合は、郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便に配達証明をつけると、誰が誰に対して、いつ、郵便を送ったかということも記録に残ります。例えば、貸したお金の返済を求める場合や、商品の代金を払ってくれない相手に対して、支払いを求める場合、クーリングオフの意思を伝える場合など
内容証明は、相手に対してこちらの強い意志を伝えるときに使われます
1、自分がアクションを起こしたという証拠を残すことが出来る
例えばお金を貸している場合には、時効の期間が過ぎていても、相手が時効を主張しなければ引き続き請求できます
内容証明についての大きな決まりごとは、
同じ内容の文書を3通ということと、1行に20字以内、1枚に26行以内ということです。
加えて、差出人と受取人の住所氏名をそれぞれ書かなければなりません。
3通というのは、相手方に1通送るほかに、差出人と郵便局の保管用としてそれぞれ1通が必要なためです