加野行政書士事務所





















株式会社・法人等設立


株式会社設立

1、定款作成

定款などの各種書類の作成をいたします。

お客様がご決定された内容を元に、当事務所で定款などを作成させていただきます。
一部、お客様ご自身にご用意いただく書類もございます。


2、定款認証

公証役場での定款の認証手続きを、当事務所が代行いたします。お客様が公証役場に行く必要はございません。

3、資本金払い込み

認証が終わったら、会社の資本金を振り込む作業を行います。

4、登記申請

管轄の法務局へ登記の申請に行きます。

こちらはお客様ご自身で行っていただきます。

登記の完了は、法務局により異なりますが、申請日より1〜2週間ほどかかります。

5、会社設立


登記が完了すれば、会社の設立の手続きは、すべて終了です!

会社設立にかかる日数の目安は、1〜2週間程度です。

但し、会社の内容によって異なります。


会社設立費用は5万円。その他、必要な実費は、公証役場手数料5万2千円、印紙代4万円、登録免許税15万円〜、その他


合同会社(日本版LLC)設立

平成18年5月1日施行の「会社法」によって新しく設けられた、会社形態。

現在の会社法に規定されている会社には、「株式会社」「持分会社」2種類
があります。
「合同会社」は、「持分会社」に含まれる「有限責任社員」のみで構成される会社です。
※「持分会社」には、このほか、無限責任社員のみから成る「合名会社」と、無限責任と有限責任社員の両方から成る
「合資会社」があります。

また、「合同会社」には、株主という存在がいませんから、「出資者」と「経営者」
が同一になります。

この点が、所有(出資者=株主)と経営が分離していることを前提に考えられている「株式会社」とは、大きく異なります。

そのため、「株式会社」の「有限責任」というメリットと、「持分会社」の「会社運営の自由度が高い」というメリットの、両方を併せ持つ、会社形態と言えます。

なお、もともとアメリカなどには、「LLC(LimitedLiability Company)」
呼ばれる会社形態があり、その法的特徴は、各州法等により異なりますが、主に、有限責任であること、
利益の分配を出資額に関わらず自由に定められること等、定款自治が広く認められていることなどが特徴で、

その、「日本版LLC」と呼ばれているのが、合同会社です。


※ 但し、本来のLLCの特徴をすべて引き継いでいるわけではなく、例えば、諸外国でこのLLCなどが多用
されている理由の1つである、法人等の利益に対しては課税せず構成員の所得に対して課税する課税制度「パススルー課税」は、引き継がれませんでした

・合同会社設立費用 ¥50,000 (消費税別)
合同会社 登録免許税  ¥60,000〜(資本金により異なる/実費)


各種変更費用

名称・事業内容・役員変更 等       ¥30,000〜 (消費税/実費別途)

事務所移転 書類作成           ¥40,000〜 (消費税/実費別途)

※ 名称変更と役員変更、などのように、2種類以上の変更(書類作成)を同時に行う場合は、追加1件につき1万円を、プラス。