加野行政書士事務所

NPO法人設立




1、設立発起人会

法人の設立メンバー(=発起人)が集まり、どのような法人にするのかを決定します。

設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書などの原案作りを行います。

2、設立総会

設立当初の社員で法人設立の意志決定を行い、発起人会で作成した定款等について決議します。 

任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも確認します

3、申請書作成

設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書等、申請に必要な書類を作成します。
4、設立認証

所轄の省庁へ設立認証申請書類を提出します。

書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、一度で受理されるとは限りません。

5、公告、縦覧、所轄省庁の審査


書類の受理後、2ヶ月間、一般に縦覧されます。

縦覧後、2ヶ月以内に、所轄省庁による審査が行われ、認証・不認証が決定されます。

不認証の場合、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧と審査を受けます

6、登記

NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。

認証書が到達した日から2週間以内に、管轄法務局に、登記手続きを行います。なお、法人の設立日=設立登記申請の受付日となります。

7、NPO法人設立

設立登記完了によって、NPO法人が設立となります。

8、届け出処理

主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く所轄省庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。


NPO法人設立費用     ¥150,000 (消費税/実費別途)