加野行政書士事務所



著作権の登録

著作権は、特許権や実用新案権、商標権等と違って、著作物を作ると同時に自動的に発生するもので登録しなくとも著作権は発生します。ただ、著作権に関する事実関係の公示や権利移転に伴う取引の安全を確保するために以下の事項を登録する
ことができます。登録は、文化庁で行い ます。

登録できる事項

@実名の登録、
A第一発行年月日等の登録、
B創作年月日の登録、C著作権・著作隣接権の移転等の登録、
D出版権の設定等の登録



リンク
文化庁

ソフトウエア情報センター


著作物等の利用について
著作物、実演、レコード、放送、有線放送を利用するためには、 その目的に適した利用許諾契約書や権利譲渡契約書を作成することが必要ですし、取引の安全を図る上でも、契約書の作成は重要です。

著作権登録・申請


 行政書士は知的財産権・著作権について下記のような仕事を行うことができます。

著作権
著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定・移転の登録、プログラム著作物の登録申請

契約書作成
著作権関係として、著作権譲渡契約、利用許諾契約、執筆契約書、出版契約書、委託製作契約書、質権設定契約書、秘密保持契約等

当事務所で著作権登録の手続きを代理して権利の保全を図ることや著作権の適正な利用を確保すること。著作物利用のための契約書作成サービスを行います。

 

著作権について
著作権は知的財産権の一つです。思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作物) に対して発生する権利です。例えば子供が描いた絵で も、著作物に該当します。
 著作者は、他人が無断で著作物を複製すること(複製権) 、 著作物を公衆に直接見せ、聞かせるために上演・演奏等すること(上演権・演奏権) 著作物の複製物を公衆に譲渡・貸与すること(譲渡権、貸与権) 等を差止めしたり、使用料などの条件をつ けて、認めることができます。