加野行政書士事務所



公正証書遺言作成サービスのながれ

 @ お客様との事前打合せ


 A 相続人確認、相続財産確 認の資料収集・調査


 B 遺言書文案の作成


 C 公証人との事前打合せ
 

D 公正証書遺言案のお客様ご確認等打合せ


 E 公証人と公正証書遺言作成日の打合せ(予約)


 F 公証人役場へ




公正証書遺言作成サービスの報酬

サービス 報 酬 額 内容
公正証書遺言作成

70,000円〜

遺言書文案作成、相続人確認・相続財産確認の資料収集、公証人との打合せ、公証役場立会い等     

注1:上記報酬額には、公証役場に支払う手数料は含まれておりません。公証役場の手数料については別途必要になります。


注2:証書の交付手数料等の費用が別途必要になります。
注3:公正証書遺言の場合、公証役場への出頭は必ず遺言者ご本人となります

公正証書遺言


公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言書です。
 遺言書の作成を希望する人(遺言者)から公証人が遺言の内容を聴取して、公正証書という形式で遺言書を作成します。


  具体的には、遺言者が公証役場に出向き証人2人以上の立会いにより、遺言
の内容を公証人の前で口述し、公証人がこれを筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
  遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認して、各自がこれに署名・押印します。
  その後、公証人が、適正な方式に従って作成されたことを付記して、署名・押印し、
  公正証書遺言の作成は完了します。


  公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
  れます。遺言者には、正本と謄本が返されます。
  
  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人(多年にわたり、裁判官、検察官等
  の法律実務に携わってきた方が公証人をしている)が、正確な知識と豊富な経験
  に基づき遺言の内容を確認しつつ作成しますので、要件不備で無効になるような
  ことはありません。
 

 また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。
  
  自筆証書遺言と異なり、遺言内容の筆記は公証人が行いますので、遺言者が読み
  書きできない状況でも作成できます。
  また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
  の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。
  
  遺言者が公証役場に出向くことが困難な状況にある場合には、公証人が、自宅又
  は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。