加野行政書士事務所


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トピックス2



最近の行政書士制度の動き

 行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士連合会が実施する研修を修了した行政書士は、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

 このことからお客様が行政書士に事業の許認可等の申請を委任した結果、その申請が不許可になった場合に、役所に対して再度審査をしなおしてもらうよう、不服申立てをする権利が一部の行政書士(〜特定行政書士という)に与えられました。